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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第4条(役員の選任及び解任の認可の申請)

  1. 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の六第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
  3. 二選任又は解任の理由
  4. 三選任の場合にあっては、その者の略歴
  5. 2.前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第七十七条の三第四号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。

この条文の基本情報

役員の選任及び解任の認可の申請とは何ですか?

定義役員の選任及び解任の認可の申請とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第4条に定められた規定で、「指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の六第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第4条(役員の選任及び解任の認可の申請)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第4条の条文原文は「指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の六第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければ…」で始まります。
  3. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第4条は第二章 指定建築基準適合判定資格者検定機関に置かれています。
  4. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
  5. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第4条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第3条です。
  7. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第4条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013
  • 本サイト収録建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/4

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