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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第54条(旅費の額)

令第百三十六条の二の十八の旅費の額に相当する額(次条及び第五十六条において「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条及び第五十六条第三項において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。第五十六条第二項において「旅費法施行令」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

この条文の基本情報

旅費の額とは何ですか?

定義旅費の額とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第54条に定められた規定で、「令第百三十六条の二の十八の旅費の額に相当する額(次条及び第五十六条において「旅費相当額」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第54条(旅費の額)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第54条の条文原文は「令第百三十六条の二の十八の旅費の額に相当する額(次条及び第五十六条において「旅費相当額」という。」で始まります。
  3. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第54条は第五章 承認認定機関に置かれています。
  4. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
  5. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第54条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第53条です。
  7. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第54条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013
  • 本サイト収録建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/54

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