建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第49条(承認認定機関の業務区域の変更に係る認可の申請)
承認認定機関は、法第七十七条の五十四第二項において準用する法第七十七条の二十二第一項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第二十三号様式の承認認定機関業務区域増加認可申請書に第三十二条第三号から第五号まで、第七号、第十三号及び第十四号並びに第四十七条第一号及び第二号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
承認認定機関の業務区域の変更に係る認可の申請とは何ですか?
定義承認認定機関の業務区域の変更に係る認可の申請とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第49条に定められた規定で、「承認認定機関は、法第七十七条の五十四第二項において準用する法第七十七条の二十二第一項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第二十三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第49条(承認認定機関の業務区域の変更に係る認可の申請)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第49条の条文原文は「承認認定機関は、法第七十七条の五十四第二項において準用する法第七十七条の二十二第一項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第二十三…」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第49条は第五章 承認認定機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第49条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第48条です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第49条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第50条です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/49