建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第79条(準用)
第五十九条の規定は法第七十七条の五十七第一項の規定による承認の申請に、第五十八条の二及び第六十二条の規定は法第六十八条の二十五第六項の規定による承認に、第六十三条、第六十四条及び第六十七条から第六十九条までの規定は承認性能評価機関に、第五十四条から第五十六条までの規定は法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の四十九第一項の検査について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第79条に定められた規定で、「第五十九条の規定は法第七十七条の五十七第一項の規定による承認の申請に、第五十八条の二及び第六十二条の規定は法第六十八条の二十五第六項の規定による承認に、第六十三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第79条(準用)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第79条の条文原文は「第五十九条の規定は法第七十七条の五十七第一項の規定による承認の申請に、第五十八条の二及び第六十二条の規定は法第六十八条の二十五第六項の規定による承認に、第六十三…」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第79条は第七章 承認性能評価機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第79条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第78条です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第79条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第80条です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/79