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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第72条(承認性能評価機関に係る承認の申請)

  1. 法第七十七条の五十七第一項の規定による承認を受けようとする者は、別記第三十六号様式の承認性能評価機関承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  3. 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録等。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録等とする。
  4. 三申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の三十七第一号及び第二号に該当しない旨を明らかにする書類
  5. 四第五十八条第三号から第七号まで及び第九号から第十五号までに掲げる書類

この条文の基本情報

承認性能評価機関に係る承認の申請とは何ですか?

定義承認性能評価機関に係る承認の申請とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第72条に定められた規定で、「法第七十七条の五十七第一項の規定による承認を受けようとする者は、別記第三十六号様式の承認性能評価機関承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第72条(承認性能評価機関に係る承認の申請)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第72条の条文原文は「法第七十七条の五十七第一項の規定による承認を受けようとする者は、別記第三十六号様式の承認性能評価機関承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出…」で始まります。
  3. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第72条は第七章 承認性能評価機関に置かれています。
  4. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
  5. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第72条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第71条の2です。
  7. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第72条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第73条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013
  • 本サイト収録建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/72

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