建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第33条(指定認定機関に係る指定の区分)
- 法第七十七条の三十六第二項の国土交通省令で定める区分は、行おうとする処分について次に掲げるものとする。
- 一型式適合認定を行う者としての指定
- 二型式部材等に係る法第六十八条の十一第一項の規定による認証及び法第六十八条の十四第一項の規定による認証の更新並びに法第六十八条の十一第三項の規定による公示を行う者としての指定
- 三型式部材等に係る法第六十八条の二十二第一項の規定による認証及び法第六十八条の二十二第二項において準用する法第六十八条の十四第一項の規定による認証の更新並びに法第六十八条の二十二第二項において準用する法第六十八条の十一第三項の規定による公示を行う者としての指定
- 2.前項各号に掲げる指定の申請は、次に掲げる建築物の部分又は工作物の部分の区分を明らかにして行うものとする。
- 一令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分
- 二防火設備
- 3.2_2 換気設備
- 三屎
- 四非常用の照明装置
- 五給水タンク又は貯水タンク
- 六冷却塔設備
- 七エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの
- 八エスカレーター
- 九避雷設備
- 十乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの
- 十一エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの
- 十二吊
この条文の基本情報
指定認定機関に係る指定の区分とは何ですか?
定義指定認定機関に係る指定の区分とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第33条に定められた規定で、「法第七十七条の三十六第二項の国土交通省令で定める区分は、行おうとする処分について次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第33条(指定認定機関に係る指定の区分)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第33条の条文原文は「法第七十七条の三十六第二項の国土交通省令で定める区分は、行おうとする処分について次に掲げるものとする。」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第33条は第四章 指定認定機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第33条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第32条です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第33条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第33条の2です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/33