建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第32条(指定認定機関に係る指定の申請)
- 法第七十七条の三十六第一項の規定による指定を受けようとする者は、別記第十一号様式の指定認定機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
- 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で認定等の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
- 四申請に係る意思の決定を証する書類
- 五申請者が法人である場合においては、役員又は第十八条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類
- 六組織及び運営に関する事項を記載した書類
- 七事務所の所在地を記載した書類
- 八申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の三十七第一号及び第二号に該当しない旨の市町村の長の証明書
- 九申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の三十七第五号に該当しない者であることを誓約する書類
- 十申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類
- 十一認定員の氏名及び略歴を記載した書類
- 十二現に行っている業務の概要を記載した書類
- 十三認定等の業務の実施に関する計画を記載した書類
- 十四その他参考となる事項を記載した書類
この条文の基本情報
指定認定機関に係る指定の申請とは何ですか?
定義指定認定機関に係る指定の申請とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第32条に定められた規定で、「法第七十七条の三十六第一項の規定による指定を受けようとする者は、別記第十一号様式の指定認定機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第32条(指定認定機関に係る指定の申請)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第32条の条文原文は「法第七十七条の三十六第一項の規定による指定を受けようとする者は、別記第十一号様式の指定認定機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなけ…」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第32条は第四章 指定認定機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第32条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の15です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第32条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/32