建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第34条(指定認定機関に係る名称等の変更の届出)
指定認定機関は、法第七十七条の三十九第二項の規定によりその名称若しくは住所又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第十二号様式の指定認定機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
指定認定機関に係る名称等の変更の届出とは何ですか?
定義指定認定機関に係る名称等の変更の届出とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第34条に定められた規定で、「指定認定機関は、法第七十七条の三十九第二項の規定によりその名称若しくは住所又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第十二号様式の指定認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第34条(指定認定機関に係る名称等の変更の届出)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第34条の条文原文は「指定認定機関は、法第七十七条の三十九第二項の規定によりその名称若しくは住所又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第十二号様式の指定認…」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第34条は第四章 指定認定機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第34条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第33条の2です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第34条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第35条です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/34