建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第38条(認定員の要件)
- 法第七十七条の四十二第二項の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に該当する者であることとする。
- 一型式適合認定を行う場合1次のイからニまでのいずれかに該当する者2
- 二型式部材等製造者の認証を行う場合1次のイからハまでのいずれかに該当する者2
この条文の基本情報
認定員の要件とは何ですか?
定義認定員の要件とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第38条に定められた規定で、「法第七十七条の四十二第二項の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に該当する者であることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第38条(認定員の要件)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第38条の条文原文は「法第七十七条の四十二第二項の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に該当する者であることとする。」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第38条は第四章 指定認定機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第38条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第37条です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第38条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第39条です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/38