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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第39条(認定員の選任及び解任の届出)

指定認定機関は、法第七十七条の四十二第三項の規定によりその認定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第十四号様式の指定認定機関認定員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

認定員の選任及び解任の届出とは何ですか?

定義認定員の選任及び解任の届出とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第39条に定められた規定で、「指定認定機関は、法第七十七条の四十二第三項の規定によりその認定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第十四号様式の指定認定機関認定員選任等届出書を国土交…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第39条(認定員の選任及び解任の届出)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第39条の条文原文は「指定認定機関は、法第七十七条の四十二第三項の規定によりその認定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第十四号様式の指定認定機関認定員選任等届出書を国土交…」で始まります。
  3. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第39条は第四章 指定認定機関に置かれています。
  4. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
  5. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第39条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第38条です。
  7. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第39条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013
  • 本サイト収録建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/39

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