建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第40条(認定等業務規程の認可の申請)
- 指定認定機関は、法第七十七条の四十五第一項前段の規定により認定等業務規程の認可を受けようとするときは、別記第十五号様式の指定認定機関認定等業務規程認可申請書に当該認可に係る認定等業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.指定認定機関は、法第七十七条の四十五第一項後段の規定により認定等業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第十六号様式の指定認定機関認定等業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
認定等業務規程の認可の申請とは何ですか?
定義認定等業務規程の認可の申請とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第40条に定められた規定で、「指定認定機関は、法第七十七条の四十五第一項前段の規定により認定等業務規程の認可を受けようとするときは、別記第十五号様式の指定認定機関認定等業務規程認可申請書に当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第40条(認定等業務規程の認可の申請)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第40条の条文原文は「指定認定機関は、法第七十七条の四十五第一項前段の規定により認定等業務規程の認可を受けようとするときは、別記第十五号様式の指定認定機関認定等業務規程認可申請書に当…」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第40条は第四章 指定認定機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第40条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第39条です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第40条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第41条です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/40