建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第42条(指定認定機関による認定等の報告)
- 指定認定機関は、法第六十八条の二十四第一項に規定する認定等を行ったときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、国土交通大臣に報告しなければならない。
- 一型式適合認定を行った場合1別記第十七号様式による報告書に型式適合認定書の写しを添えて行う。2
- 二法第六十八条の二十四第一項の認証を行った場合1別記第十八号様式による報告書に型式部材等製造者認証書の写しを添えて行う。2
- 三法第六十八条の二十四第一項の認証の更新を行った場合1別記第十九号様式による報告書に型式部材等製造者認証書の写しを添えて行う。2
この条文の基本情報
指定認定機関による認定等の報告とは何ですか?
定義指定認定機関による認定等の報告とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第42条に定められた規定で、「指定認定機関は、法第六十八条の二十四第一項に規定する認定等を行ったときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、国土交…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第42条(指定認定機関による認定等の報告)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第42条の条文原文は「指定認定機関は、法第六十八条の二十四第一項に規定する認定等を行ったときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、国土交…」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第42条は第四章 指定認定機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第42条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第41条です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第42条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第43条です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/42