建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第43条(帳簿)
- 法第七十七条の四十七第一項の認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一認定等を申請した者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
- 二認定等の対象となるものの概要として次に定めるもの
- 三認定等の申請を受けた年月日
- 四型式部材等製造者の認証にあっては、実地検査を行った年月日
- 五型式適合認定にあっては審査を行った認定員の氏名、型式部材等製造者の認証にあっては実地検査又は審査を行った認定員の氏名
- 六審査の結果(認定等をしない場合にあっては、その理由を含む。)
- 七認定番号又は認証番号及び型式適合認定書又は型式部材等製造者認証書を通知した年月日(認定等をしない場合にあっては、その旨を通知した年月日)
- 八法第七十七条の四十六第一項の規定による報告を行った年月日
- 九認定等に係る公示の番号及び公示を行った年月日
- 2.前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定認定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十七条の四十七第一項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
- 3.法第七十七条の四十七第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、第四十六条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第43条に定められた規定で、「法第七十七条の四十七第一項の認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第43条(帳簿)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第43条の条文原文は「法第七十七条の四十七第一項の認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第43条は第四章 指定認定機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第43条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第42条です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第43条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第44条です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/43