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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第44条(図書の保存)

  1. 法第七十七条の四十七第二項の認定等の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる認定等の業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める図書とする。
  2. 一型式適合認定1施行規則第十条の五の二第一項に規定する型式適合認定申請書及びその添付図書並びに型式適合認定書の写しその他審査の結果を記載した図書2
  3. 二型式部材等製造者の認証1施行規則第十条の五の五に規定する型式部材等製造者認証申請書及びその添付図書並びに型式部材等製造者認証書の写しその他審査の結果を記載した図書2
  4. 2.前項各号の図書が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定認定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同項各号の図書に代えることができる。
  5. 3.法第七十七条の四十七第二項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該認定又は認証が取り消された場合を除き、型式適合認定の業務に係るものにあっては第四十六条の規定による引継ぎ(型式適合認定の業務に係る部分に限る。)を完了するまで、型式部材等製造者の認証の業務に係るものにあっては五年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

図書の保存とは何ですか?

定義図書の保存とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第44条に定められた規定で、「法第七十七条の四十七第二項の認定等の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる認定等の業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める図書とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第44条(図書の保存)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第44条の条文原文は「法第七十七条の四十七第二項の認定等の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる認定等の業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める図書とする。」で始まります。
  3. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第44条は第四章 指定認定機関に置かれています。
  4. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
  5. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第44条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第43条です。
  7. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第44条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013
  • 本サイト収録建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/44

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