建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第46条(認定等の業務の引継ぎ)
- 指定認定機関(国土交通大臣が法第七十七条の五十一第一項又は第二項の規定により指定認定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定認定機関であった者)は、法第七十七条の五十二第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一認定等の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
- 二第四十三条第三項に規定する帳簿及び第四十四条第三項に規定する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
- 三その他国土交通大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
認定等の業務の引継ぎとは何ですか?
定義認定等の業務の引継ぎとは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第46条に定められた規定で、「指定認定機関(国土交通大臣が法第七十七条の五十一第一項又は第二項の規定により指定認定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定認定機関であった者)は、法第七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第46条(認定等の業務の引継ぎ)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第46条の条文原文は「指定認定機関(国土交通大臣が法第七十七条の五十一第一項又は第二項の規定により指定認定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定認定機関であった者)は、法第七…」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第46条は第四章 指定認定機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第46条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第45条の2です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第46条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第46条の2です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/46