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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第31条の4の2(指定構造計算適合性判定機関の業務区域の変更に係る認可の申請)

指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の六第一項の規定により業務区域の増加又は減少に係る認可の申請をしようとするときは、別記第十号の三の二様式の指定構造計算適合性判定機関業務区域変更認可申請書に第三十一条の三第一号から第五号まで、第七号、第十号の二、第十号の三、第十三号、第十四号の二及び第十五号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。

この条文の基本情報

指定構造計算適合性判定機関の業務区域の変更に係る認可の申請とは何ですか?

定義指定構造計算適合性判定機関の業務区域の変更に係る認可の申請とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の4の2に定められた規定で、「指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の六第一項の規定により業務区域の増加又は減少に係る認可の申請をしようとするときは、別記第十号の三の二様式の指定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の4の2(指定構造計算適合性判定機関の業務区域の変更に係る認可の申請)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の4の2の条文原文は「指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の六第一項の規定により業務区域の増加又は減少に係る認可の申請をしようとするときは、別記第十号の三の二様式の指定…」で始まります。
  3. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の4の2は第三章の二 指定構造計算適合性判定機関に置かれています。
  4. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
  5. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の4の2の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の4です。
  7. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の4の2の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第31条の4の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013
  • 本サイト収録建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第31条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/31_4_2

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