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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第31条の11(図書の保存)

  1. 法第七十七条の三十五の十四第二項の構造計算適合性判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第三条の十において準用する施行規則第三条の七及び施行規則第八条の二の三において準用する施行規則第八条の二の二において準用する施行規則第三条の七に規定する図書及び書類とする。
  2. 2.前項の図書及び書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定構造計算適合性判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同項の図書及び書類に代えることができる。
  3. 3.法第七十七条の三十五の十四第二項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、法第十八条の二第四項の規定により読み替えて適用する法第六条の三第四項又は法第十八条第八項の規定による通知書の交付の日から十五年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

図書の保存とは何ですか?

定義図書の保存とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の11に定められた規定で、「法第七十七条の三十五の十四第二項の構造計算適合性判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第三条の十において準用する施行規則第三条の七及び施行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の11(図書の保存)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の11の条文原文は「法第七十七条の三十五の十四第二項の構造計算適合性判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第三条の十において準用する施行規則第三条の七及び施行…」で始まります。
  3. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の11は第三章の二 指定構造計算適合性判定機関に置かれています。
  4. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
  5. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の11の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の10です。
  7. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の11の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の11の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第31条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013
  • 本サイト収録建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第31条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/31_11

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