建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第31条の10(帳簿)
- 法第七十七条の三十五の十四第一項の構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一別記第十八号の二様式による申請書の第二面及び第三面並びに別記第四十二号の十二の二様式による通知書の第二面及び第三面に記載すべき事項
- 二法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請を受理した年月日及び法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第四項の規定による通知を受けた年月日
- 三構造計算適合性判定を実施した構造計算適合性判定員の氏名
- 四構造計算適合性判定の結果
- 五構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の番号及びこれを交付した年月日
- 六構造計算適合性判定の業務に関する手数料の額
- 2.前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定構造計算適合性判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十七条の三十五の十四第一項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
- 3.法第七十七条の三十五の十四第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、第三十一条の十四の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の10に定められた規定で、「法第七十七条の三十五の十四第一項の構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の10(帳簿)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の10の条文原文は「法第七十七条の三十五の十四第一項の構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の10は第三章の二 指定構造計算適合性判定機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の10の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の9の2です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の10の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の11です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第31条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第31条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/31_10