建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第31条の12(指定構造計算適合性判定機関に係る業務の休廃止の許可の申請)
指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の十八第一項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第十号の七様式の指定構造計算適合性判定機関業務休廃止許可申請書を国土交通大臣等に提出しなければならない。
この条文の基本情報
指定構造計算適合性判定機関に係る業務の休廃止の許可の申請とは何ですか?
定義指定構造計算適合性判定機関に係る業務の休廃止の許可の申請とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の12に定められた規定で、「指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の十八第一項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第十号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の12(指定構造計算適合性判定機関に係る業務の休廃止の許可の申請)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の12の条文原文は「指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の十八第一項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第十号…」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の12は第三章の二 指定構造計算適合性判定機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の12の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の11の4です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の12の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の13です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第31条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第31条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/31_12