建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第30条の2(処分の公示)
- 法第七十七条の三十五第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
- 一処分をした年月日
- 二処分を受けた指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名
- 三処分の内容
- 四処分の原因となった事実
この条文の基本情報
処分の公示とは何ですか?
定義処分の公示とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第30条の2に定められた規定で、「法第七十七条の三十五第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第30条の2(処分の公示)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第30条の2の条文原文は「法第七十七条の三十五第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの…」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第30条の2は第三章 指定確認検査機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第30条の2の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第30条です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第30条の2の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/30_2