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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第24条(確認検査員又は副確認検査員の選任及び解任の届出)

指定確認検査機関は、法第七十七条の二十四第四項の規定によりその確認検査員又は副確認検査員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第六号様式の指定確認検査機関確認検査員選任等届出書を国土交通大臣等に提出しなければならない。

この条文の基本情報

確認検査員又は副確認検査員の選任及び解任の届出とは何ですか?

定義確認検査員又は副確認検査員の選任及び解任の届出とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第24条に定められた規定で、「指定確認検査機関は、法第七十七条の二十四第四項の規定によりその確認検査員又は副確認検査員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第六号様式の指定確認検査機関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第24条(確認検査員又は副確認検査員の選任及び解任の届出)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第24条の条文原文は「指定確認検査機関は、法第七十七条の二十四第四項の規定によりその確認検査員又は副確認検査員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第六号様式の指定確認検査機関…」で始まります。
  3. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第24条は第三章 指定確認検査機関に置かれています。
  4. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
  5. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第24条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第23条です。
  7. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第24条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013
  • 本サイト収録建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/24

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