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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第16条(確認検査員又は副確認検査員の数)

法第七十七条の二十第一号の国土交通省令で定める数は、その事業年度において確認検査を行おうとする件数を、次の表の(い)欄に掲げる建築物、建築設備及び工作物の別並びに(ろ)欄に掲げる建築確認等、完了検査、中間検査及び仮使用認定の別に応じて区分し、当該区分した件数をそれぞれ同表の(は)欄に掲げる値で除して得た数を合計したもの(一未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該合計した数が二未満であるときは、二とする。

この条文の基本情報

確認検査員又は副確認検査員の数とは何ですか?

定義確認検査員又は副確認検査員の数とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第16条に定められた規定で、「法第七十七条の二十第一号の国土交通省令で定める数は、その事業年度において確認検査を行おうとする件数を、次の表の(い)欄に掲げる建築物、建築設備及び工作物の別並び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第16条(確認検査員又は副確認検査員の数)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第16条の条文原文は「法第七十七条の二十第一号の国土交通省令で定める数は、その事業年度において確認検査を行おうとする件数を、次の表の(い)欄に掲げる建築物、建築設備及び工作物の別並び…」で始まります。
  3. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第16条は第三章 指定確認検査機関に置かれています。
  4. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
  5. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第16条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第15条の2です。
  7. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第16条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013
  • 本サイト収録建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/16

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