建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第31条の2(指定確認検査機関)
指定確認検査機関(国土交通大臣の指定に係るものに限る。)の名称及び住所、指定区分(当該指定確認検査機関が確認検査員を選任しないものである場合にあっては、指定区分及びその旨)、業務区域、確認検査の業務を行う事務所の所在地並びに確認検査の業務の開始の日は、国土交通大臣が官報で告示する。
この条文の基本情報
指定確認検査機関とは何ですか?
定義指定確認検査機関とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の2に定められた規定で、「指定確認検査機関(国土交通大臣の指定に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の2(指定確認検査機関)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の2の条文原文は「指定確認検査機関(国土交通大臣の指定に係るものに限る。」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の2は第三章 指定確認検査機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の2の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の2の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の3です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/31_2