建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第20条(指定確認検査機関の業務区域の変更に係る認可の申請)
指定確認検査機関は、法第七十七条の二十二第一項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第四号様式の指定確認検査機関業務区域増加認可申請書に第十四条第一号から第五号まで、第七号、第十号、第十号の二、第十三号、第十五号及び第十六号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。
この条文の基本情報
指定確認検査機関の業務区域の変更に係る認可の申請とは何ですか?
定義指定確認検査機関の業務区域の変更に係る認可の申請とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第20条に定められた規定で、「指定確認検査機関は、法第七十七条の二十二第一項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第四号様式の指定確認検査機関業務区域増加認可申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第20条(指定確認検査機関の業務区域の変更に係る認可の申請)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第20条の条文原文は「指定確認検査機関は、法第七十七条の二十二第一項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第四号様式の指定確認検査機関業務区域増加認可申…」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第20条は第三章 指定確認検査機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第20条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第19条です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第20条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第21条です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/20