建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第19条(指定確認検査機関に係る名称等の変更の届出)
指定確認検査機関は、法第七十七条の二十一第二項の規定によりその名称若しくは住所又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第三号様式の指定確認検査機関変更届出書を、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下この章において「国土交通大臣等」という。)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
指定確認検査機関に係る名称等の変更の届出とは何ですか?
定義指定確認検査機関に係る名称等の変更の届出とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第19条に定められた規定で、「指定確認検査機関は、法第七十七条の二十一第二項の規定によりその名称若しくは住所又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第三号様式の指…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第19条(指定確認検査機関に係る名称等の変更の届出)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第19条の条文原文は「指定確認検査機関は、法第七十七条の二十一第二項の規定によりその名称若しくは住所又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第三号様式の指…」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第19条は第三章 指定確認検査機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第19条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第18条です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第19条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第20条です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/19