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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第18条(指定確認検査機関に係る構成員の構成)

  1. 法第七十七条の二十第五号の国土交通省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
  2. 一一般社団法人又は一般財団法人1社員又は評議員2
  3. 二会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項の持分会社1社員2
  4. 三会社法第二条第一号の株式会社1株主2
  5. 四中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合1組合員2
  6. 五中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会1直接又は間接にこれらを構成する者2
  7. 六その他の法人1当該法人に応じて前各号に掲げる者に類するもの2

この条文の基本情報

指定確認検査機関に係る構成員の構成とは何ですか?

定義指定確認検査機関に係る構成員の構成とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第18条に定められた規定で、「法第七十七条の二十第五号の国土交通省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第18条(指定確認検査機関に係る構成員の構成)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第18条の条文原文は「法第七十七条の二十第五号の国土交通省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第18条は第三章 指定確認検査機関に置かれています。
  4. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
  5. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第18条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第17条です。
  7. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第18条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013
  • 本サイト収録建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/18

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