建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第26条(確認検査業務規程の記載事項)
- 法第七十七条の二十七第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一確認検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二事務所の所在地及びその事務所が確認検査の業務を行う区域に関する事項
- 三確認検査の業務の範囲に関する事項
- 四確認検査の業務の実施方法に関する事項
- 五確認検査に係る手数料の収納の方法に関する事項
- 六確認検査員又は副確認検査員の選任及び解任に関する事項
- 七確認検査の業務に関する秘密の保持に関する事項
- 八確認検査員又は副確認検査員の配置に関する事項
- 九確認検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
- 十確認検査の業務の実施体制に関する事項
- 十一確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項
- 十二法第七十七条の二十九の二各号に掲げる書類の備置き及び閲覧に関する事項
- 十三その他確認検査の業務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
確認検査業務規程の記載事項とは何ですか?
定義確認検査業務規程の記載事項とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第26条に定められた規定で、「法第七十七条の二十七第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第26条(確認検査業務規程の記載事項)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第26条の条文原文は「法第七十七条の二十七第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第26条は第三章 指定確認検査機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第26条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第25条です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第26条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第27条です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/26