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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第27条(掲示等の記載事項等)

  1. 法第七十七条の二十八の規定による国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一指定の番号
  3. 二指定の有効期間
  4. 三機関の名称
  5. 四代表者氏名
  6. 五主たる事務所の住所及び電話番号
  7. 六取り扱う建築物等
  8. 七実施する業務の態様
  9. 2.法第七十七条の二十八の規定により指定確認検査機関が行う掲示及び公衆の閲覧は別記第九号様式によるものとする。
  10. 3.法第七十七条の二十八の規定による公衆の閲覧は、指定確認検査機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文の基本情報

掲示等の記載事項等とは何ですか?

定義掲示等の記載事項等とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第27条に定められた規定で、「法第七十七条の二十八の規定による国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第27条(掲示等の記載事項等)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第27条の条文原文は「法第七十七条の二十八の規定による国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第27条は第三章 指定確認検査機関に置かれています。
  4. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
  5. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第27条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第26条です。
  7. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第27条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013
  • 本サイト収録建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/27

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