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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第29条の4(特定行政庁による報告)

  1. 法第七十七条の三十一第三項の規定による報告は、次に掲げる事項について、文書をもって行うものとする。
  2. 一立入検査を行った指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地
  3. 二立入検査を行った年月日
  4. 三法第七十七条の三十一第三項に規定する事実の概要及び当該事実を証する資料
  5. 四その他特定行政庁が必要と認めること

この条文の基本情報

特定行政庁による報告とは何ですか?

定義特定行政庁による報告とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第29条の4に定められた規定で、「法第七十七条の三十一第三項の規定による報告は、次に掲げる事項について、文書をもって行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第29条の4(特定行政庁による報告)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第29条の4の条文原文は「法第七十七条の三十一第三項の規定による報告は、次に掲げる事項について、文書をもって行うものとする。」で始まります。
  3. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第29条の4は第三章 指定確認検査機関に置かれています。
  4. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
  5. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第29条の4の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第29条の3です。
  7. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第29条の4の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第29条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013
  • 本サイト収録建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第29条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/29_4

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