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特定商取引適正化業務を行う者に関する命令 第1条(指定の申請)

  1. 特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第六十一条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一名称及び住所並びに代表者の氏名
  3. 二事務所の所在地
  4. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  5. 一定款及び登記事項証明書
  6. 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の特定商取引適正化業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
  7. 三役員の名簿及び履歴書
  8. 四指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  9. 五組織及び運営に関する事項を記載した書類
  10. 3.主務大臣は、前項に規定するもののほか、指定のため必要な書類の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

指定の申請とは何ですか?

定義指定の申請とは、特定商取引適正化業務を行う者に関する命令第1条に定められた規定で、「特定商取引に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定商取引適正化業務を行う者に関する命令第1条(指定の申請)は、日本の特定商取引適正化業務を行う者に関する命令に含まれる条文です。
  2. 特定商取引適正化業務を行う者に関する命令第1条の条文原文は「特定商取引に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 特定商取引適正化業務を行う者に関する命令の公布日は平成11年10月22日です。
  4. 特定商取引適正化業務を行う者に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定商取引適正化業務を行う者に関する命令第1条の次の条は特定商取引適正化業務を行う者に関する命令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定商取引適正化業務を行う者に関する命令(平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004F02001
  • 本サイト収録特定商取引適正化業務を行う者に関する命令(平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004F02001/1

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