特定商取引適正化業務を行う者に関する命令 第2条(指定の基準)
- 主務大臣は、指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
- 一特定商取引適正化業務を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。
- 二役員又は社員の構成が特定商取引適正化業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないものであること。
- 三特定商取引適正化業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより特定商取引適正化業務が不公正になるおそれがないこと。
- 四その指定をすることによって特定商取引適正化業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
この条文の基本情報
指定の基準とは何ですか?
定義指定の基準とは、特定商取引適正化業務を行う者に関する命令第2条に定められた規定で、「主務大臣は、指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定商取引適正化業務を行う者に関する命令第2条(指定の基準)は、日本の特定商取引適正化業務を行う者に関する命令に含まれる条文です。
- 特定商取引適正化業務を行う者に関する命令第2条の条文原文は「主務大臣は、指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。」で始まります。
- 特定商取引適正化業務を行う者に関する命令の公布日は平成11年10月22日です。
- 特定商取引適正化業務を行う者に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定商取引適正化業務を行う者に関する命令第2条の前の条は特定商取引適正化業務を行う者に関する命令第1条です。
- 特定商取引適正化業務を行う者に関する命令第2条の次の条は特定商取引適正化業務を行う者に関する命令第3条です。
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- 正式書式
特定商取引適正化業務を行う者に関する命令(平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004F02001 - 本サイト収録
特定商取引適正化業務を行う者に関する命令(平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004F02001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。