特定商取引適正化業務を行う者に関する命令 第3条(変更の届出)
指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、特定商取引適正化業務を行う者に関する命令第3条に定められた規定で、「指定を受けた法人(以下「指定法人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定商取引適正化業務を行う者に関する命令第3条(変更の届出)は、日本の特定商取引適正化業務を行う者に関する命令に含まれる条文です。
- 特定商取引適正化業務を行う者に関する命令第3条の条文原文は「指定を受けた法人(以下「指定法人」という。」で始まります。
- 特定商取引適正化業務を行う者に関する命令の公布日は平成11年10月22日です。
- 特定商取引適正化業務を行う者に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定商取引適正化業務を行う者に関する命令第3条の前の条は特定商取引適正化業務を行う者に関する命令第2条です。
- 特定商取引適正化業務を行う者に関する命令第3条の次の条は特定商取引適正化業務を行う者に関する命令第4条です。
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- 正式書式
特定商取引適正化業務を行う者に関する命令(平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004F02001 - 本サイト収録
特定商取引適正化業務を行う者に関する命令(平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004F02001/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。