特定商取引適正化業務を行う者に関する命令 第4条(事業計画等)
- 指定法人は、毎事業年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に主務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.指定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、特定商取引適正化業務を行う者に関する命令第4条に定められた規定で、「指定法人は、毎事業年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定商取引適正化業務を行う者に関する命令第4条(事業計画等)は、日本の特定商取引適正化業務を行う者に関する命令に含まれる条文です。
- 特定商取引適正化業務を行う者に関する命令第4条の条文原文は「指定法人は、毎事業年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 特定商取引適正化業務を行う者に関する命令の公布日は平成11年10月22日です。
- 特定商取引適正化業務を行う者に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定商取引適正化業務を行う者に関する命令第4条の前の条は特定商取引適正化業務を行う者に関する命令第3条です。
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- 正式書式
特定商取引適正化業務を行う者に関する命令(平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004F02001 - 本サイト収録
特定商取引適正化業務を行う者に関する命令(平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004F02001/4
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