特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令 第2条(経過措置)
- この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
- 2.この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令第2条に定められた規定で、「この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令第2条(経過措置)は、日本の特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令に含まれる条文です。
- 特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令第2条の条文原文は「この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。」で始まります。
- 特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令の公布日は平成11年12月20日です。
- 特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令(平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004F02002 - 本サイト収録
特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令(平成十一年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004F02002/2
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