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債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則 第1条(意見の陳述等の実施)

  1. 警察庁長官(以下「長官」という。)は、債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項、第二十二条第二項、第二十四条第二項、第二十七条及び第二十八条第二項の規定によりその権限に属する事務(以下この条において「意見の陳述等」という。)を実施する場合においては、暴力団員等の実態及びその動向、特定金銭債権の回収の実態、債権回収会社の活動の状況その他意見の陳述等の実施に関し参考となるべき事項の把握並びに関係機関との緊密な連絡に努めるものとする。
  2. 2.長官は、必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、暴力団員等の実態及びその動向その他意見の陳述等の実施に関し参考となるべき事項について報告を求めることができる。

この条文の基本情報

意見の陳述等の実施とは何ですか?

定義意見の陳述等の実施とは、債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第1条に定められた規定で、「警察庁長官(以下「長官」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第1条(意見の陳述等の実施)は、日本の債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則に含まれる条文です。
  2. 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第1条の条文原文は「警察庁長官(以下「長官」という。」で始まります。
  3. 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則の公布日は平成11年1月14日です。
  4. 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第1条の次の条は債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則(平成十一年国家公安委員会規則第二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50400000002
  • 本サイト収録債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則(平成十一年国家公安委員会規則第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50400000002/1

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