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債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則 第2条(身分証明書の様式)

法第二十二条第二項の規定により立入検査又は質問をする警察庁職員に係るその身分を示す同条第四項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

この条文の基本情報

身分証明書の様式とは何ですか?

定義身分証明書の様式とは、債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第2条に定められた規定で、「法第二十二条第二項の規定により立入検査又は質問をする警察庁職員に係るその身分を示す同条第四項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第2条(身分証明書の様式)は、日本の債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則に含まれる条文です。
  2. 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第2条の条文原文は「法第二十二条第二項の規定により立入検査又は質問をする警察庁職員に係るその身分を示す同条第四項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。」で始まります。
  3. 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則の公布日は平成11年1月14日です。
  4. 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第2条の前の条は債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第1条です。
  6. 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第2条の次の条は債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則(平成十一年国家公安委員会規則第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50400000002
  • 本サイト収録債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則(平成十一年国家公安委員会規則第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50400000002/2

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