債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則 第3条(援助の措置)
- 長官は、法第二十八条第一項の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
- 一暴力的不法行為等による被害を受け、又は被害を受けるおそれがある場合における役員、職員その他の従業者の心構え及び対応方法について資料を提供し、又は助言すること。
- 二暴力的不法行為等による被害を受け、又は被害を受けるおそれがある場合における警察への連絡方法について教示すること。
- 三債権回収会社の告訴又は告発へ向けた所要の措置について資料を提供し、又は助言すること。
- 四暴力的不法行為等による被害を防止するために果たすべき債権回収会社の役割について教示すること。
- 五暴力団員等の活動の状況又は債権回収会社に対する暴力的不法行為等の実態について教示すること。
- 六債権回収会社に特有の形態の暴力的不法行為等による被害を共同して効果的に防止するため債権回収会社が相互に連携して組織的な活動を行うことについて指導し、若しくは助言し、又は当該活動に必要な資料を提供すること。
- 2.長官は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、関係都道府県警察に対し、必要に応じ、暴力的不法行為等の捜査、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定による命令その他所要の措置を採るよう指示するものとする。
この条文の基本情報
援助の措置とは何ですか?
定義援助の措置とは、債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第3条に定められた規定で、「長官は、法第二十八条第一項の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第3条(援助の措置)は、日本の債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則に含まれる条文です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第3条の条文原文は「長官は、法第二十八条第一項の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。」で始まります。
- 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則の公布日は平成11年1月14日です。
- 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第3条の前の条は債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第2条です。
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- 正式書式
債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則(平成十一年国家公安委員会規則第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50400000002 - 本サイト収録
債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則(平成十一年国家公安委員会規則第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50400000002/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。