不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則 第2条(公安委員会による援助措置)
- 公安委員会は、申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助措置を採るものとする。
- 一事例分析の結果に関する資料を提供すること。
- 二当該申出をしたアクセス管理者が講ずることが適当であると認められる措置に関し必要な資料の提供、助言又は指導を行うこと。
- 三不正アクセス行為からの防御に資する事業を行うことを目的とする民間の団体その他の組織を教示すること。
- 四不正アクセス行為から防御するための措置に関する事項を記載し、又は記録している書類、媒体その他の資料を教示すること。
- 五その他不正アクセス行為からの防御に資すると認められる事項を教示すること。
この条文の基本情報
公安委員会による援助措置とは何ですか?
定義公安委員会による援助措置とは、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則第2条に定められた規定で、「公安委員会は、申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助措置を採るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則第2条(公安委員会による援助措置)は、日本の不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則に含まれる条文です。
- 不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則第2条の条文原文は「公安委員会は、申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助措置を採るものとする。」で始まります。
- 不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則の公布日は平成11年12月20日です。
- 不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則第2条の前の条は不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則第1条です。
- 不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則第2条の次の条は不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則第3条です。
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- 正式書式
不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則(平成十一年国家公安委員会規則第十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50400000012 - 本サイト収録
不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則(平成十一年国家公安委員会規則第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50400000012/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。