不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則 第3条(事例分析の実施の事務の委託)
法第九条第二項の国家公安委員会規則で定める者は、事例分析の実施に関する事務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると公安委員会が認める者とする。
この条文の基本情報
事例分析の実施の事務の委託とは何ですか?
定義事例分析の実施の事務の委託とは、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則第3条に定められた規定で、「法第九条第二項の国家公安委員会規則で定める者は、事例分析の実施に関する事務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると公安…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則第3条(事例分析の実施の事務の委託)は、日本の不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則に含まれる条文です。
- 不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則第3条の条文原文は「法第九条第二項の国家公安委員会規則で定める者は、事例分析の実施に関する事務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると公安…」で始まります。
- 不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則の公布日は平成11年12月20日です。
- 不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則第3条の前の条は不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則第2条です。
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- 正式書式
不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則(平成十一年国家公安委員会規則第十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50400000012 - 本サイト収録
不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則(平成十一年国家公安委員会規則第十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50400000012/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。