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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則 第1条(意見の陳述の実施)

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条第二項の規定による警察庁長官(以下「長官」という。)の公安調査庁長官に対する意見の陳述は、別記様式第一号の意見陳述書によるものとし、同条第三項の規定による長官の公安調査庁長官に対する意見の陳述は、別記様式第二号の意見陳述書によるものとする。

この条文の基本情報

意見の陳述の実施とは何ですか?

定義意見の陳述の実施とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第1条に定められた規定で、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第1条(意見の陳述の実施)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則に含まれる条文です。
  2. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第1条の条文原文は「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則の公布日は平成11年12月24日です。
  4. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第1条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則(平成十一年国家公安委員会規則第十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50400000013
  • 本サイト収録無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則(平成十一年国家公安委員会規則第十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50400000013/1

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