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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則 第2条(立入検査等)

  1. 法第十四条第一項の規定による長官の都道府県警察に対する指示は、当該都道府県警察が調査すべき事項その他必要な事項を明らかにして、文書その他適当な方法によりするものとする。
  2. 2.法第十四条第二項の承認を得ようとする警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、別記様式第三号の立入検査承認申請書を長官に送付しなければならない。ただし、緊急を要するときは、ファクシミリ装置を用いて当該立入検査承認申請書を送信する方法その他適当な方法によることができる。
  3. 3.前項の承認は、別記様式第四号の立入検査承認書を送付してするものとする。ただし、緊急を要するときは、ファクシミリ装置を用いて当該立入検査承認書を送信する方法その他適当な方法によることができる。
  4. 4.法第十四条第四項の証票の様式は、別記様式第五号のとおりとする。
  5. 5.法第十四条第五項の規定による警察本部長の長官に対する報告は、別記様式第六号の立入検査結果報告書によるものとする。

この条文の基本情報

立入検査等とは何ですか?

定義立入検査等とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第2条に定められた規定で、「法第十四条第一項の規定による長官の都道府県警察に対する指示は、当該都道府県警察が調査すべき事項その他必要な事項を明らかにして、文書その他適当な方法によりするもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第2条(立入検査等)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則に含まれる条文です。
  2. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第2条の条文原文は「法第十四条第一項の規定による長官の都道府県警察に対する指示は、当該都道府県警察が調査すべき事項その他必要な事項を明らかにして、文書その他適当な方法によりするもの…」で始まります。
  3. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則の公布日は平成11年12月24日です。
  4. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第2条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則(平成十一年国家公安委員会規則第十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50400000013
  • 本サイト収録無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則(平成十一年国家公安委員会規則第十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50400000013/2

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