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人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織) 第3条(参事官)

  1. 審査会事務局に、参事官二を置く。
  2. 2.参事官は、命を受けて、審査会事務局の所掌事務を分掌する。
  3. 3.人事院の定めるところにより、参事官のうち一を首席参事官と称する。

この条文の基本情報

参事官とは何ですか?

定義参事官とは、人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)第3条に定められた規定で、「審査会事務局に、参事官二を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)第3条(参事官)は、日本の人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)第3条の条文原文は「審査会事務局に、参事官二を置く。」で始まります。
  3. 人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)の公布日は平成11年9月20日です。
  4. 人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)第3条の前の条は人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)第2条です。
  6. 人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)第3条の次の条は人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)(平成十一年人事院規則二―一〇)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411RJNJ02010000
  • 本サイト収録人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)(平成十一年人事院規則二―一〇)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411RJNJ02010000/3

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