国家公務員倫理審査会事務局(以下単に「審査会事務局」という。)の組織については、法、倫理法又は規則に別段の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)
この条文の基本情報
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- 人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)の法令番号は平成十一年人事院規則二―一〇です。
- 人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)の法令種別は規則です。
- 人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)の公布日は平成11年9月20日です。
- 人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)は全 6 条です。
- 人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)の内訳は本則 5 条、附則 1 条です。
審査会事務局の長は、事務局長とする。
2事務局長は、会長の命を受けて、審査会事務局の事務を総括し、当該事務に関し審査会事務局の職員を指揮監督する。
審査会事務局に、参事官二を置く。
2参事官は、命を受けて、審査会事務局の所掌事務を分掌する。
3人事院の定めるところにより、参事官のうち一を首席参事官と称する。
参事官の下に、人事院の定めるところにより、参事官補佐、倫理企画官、倫理企画専門官、倫理審査官及び倫理審査専門官を置く。
2参事官補佐は、参事官を補佐し、その命を受けて、審査会事務局の事務に従事する。
3倫理企画官、倫理企画専門官、倫理審査官及び倫理審査専門官は、命を受けて、審査会事務局における専門の事務に従事する。
この規則に定めるもののほか、事務分掌その他の組織の細目に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
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