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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)

  • 平成十一年人事院規則二―一〇・規則・公布 平成11年9月20日・本則5条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)の法令番号は平成十一年人事院規則二―一〇です。
  2. 人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)の法令種別は規則です。
  3. 人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)の公布日は平成11年9月20日です。
  4. 人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)は全 6 条です。
  6. 人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)の内訳は本則 5 条、附則 1 条です。
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第1条(趣旨)別タブで開く ›

国家公務員倫理審査会事務局(以下単に「審査会事務局」という。)の組織については、法、倫理法又は規則に別段の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。

第2条(事務局長)別タブで開く ›

審査会事務局の長は、事務局長とする。

2事務局長は、会長の命を受けて、審査会事務局の事務を総括し、当該事務に関し審査会事務局の職員を指揮監督する。

第3条(参事官)別タブで開く ›

審査会事務局に、参事官二を置く。

2参事官は、命を受けて、審査会事務局の所掌事務を分掌する。

3人事院の定めるところにより、参事官のうち一を首席参事官と称する。

第4条(参事官補佐等)別タブで開く ›

参事官の下に、人事院の定めるところにより、参事官補佐、倫理企画官、倫理企画専門官、倫理審査官及び倫理審査専門官を置く。

2参事官補佐は、参事官を補佐し、その命を受けて、審査会事務局の事務に従事する。

3倫理企画官、倫理企画専門官、倫理審査官及び倫理審査専門官は、命を受けて、審査会事務局における専門の事務に従事する。

附則
本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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