人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織) 第5条(組織の細目)
この規則に定めるもののほか、事務分掌その他の組織の細目に関し必要な事項は、人事院が定める。
この条文の基本情報
組織の細目とは何ですか?
定義組織の細目とは、人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)第5条に定められた規定で、「この規則に定めるもののほか、事務分掌その他の組織の細目に関し必要な事項は、人事院が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)第5条(組織の細目)は、日本の人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)第5条の条文原文は「この規則に定めるもののほか、事務分掌その他の組織の細目に関し必要な事項は、人事院が定める。」で始まります。
- 人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)の公布日は平成11年9月20日です。
- 人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)第5条の前の条は人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)第4条です。
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- 正式書式
人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)(平成十一年人事院規則二―一〇)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411RJNJ02010000 - 本サイト収録
人事院規則二―一〇(国家公務員倫理審査会事務局の組織)(平成十一年人事院規則二―一〇)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411RJNJ02010000/5
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