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人事院規則二―一一(交流審査会) 第1条(設置及び所掌事務)

  1. 人事院に、交流審査会を置く。
  2. 2.交流審査会は、人事院の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関し人事院に意見を述べるものとする。
  3. 一交流基準(官民人事交流法第五条第一項に規定する交流基準をいう。)の制定及び変更に関する事項
  4. 二人事交流(官民人事交流法第一条に規定する人事交流をいう。)の運用に関する事項

この条文の基本情報

設置及び所掌事務とは何ですか?

定義設置及び所掌事務とは、人事院規則二―一一(交流審査会)第1条に定められた規定で、「人事院に、交流審査会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二―一一(交流審査会)第1条(設置及び所掌事務)は、日本の人事院規則二―一一(交流審査会)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二―一一(交流審査会)第1条の条文原文は「人事院に、交流審査会を置く。」で始まります。
  3. 人事院規則二―一一(交流審査会)の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 人事院規則二―一一(交流審査会)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二―一一(交流審査会)第1条の次の条は人事院規則二―一一(交流審査会)第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二―一一(交流審査会)(平成十一年人事院規則二―一一)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411RJNJ02011000
  • 本サイト収録人事院規則二―一一(交流審査会)(平成十一年人事院規則二―一一)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411RJNJ02011000/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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