人事院規則二―一一(交流審査会) 第1条(設置及び所掌事務)
- 人事院に、交流審査会を置く。
- 2.交流審査会は、人事院の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関し人事院に意見を述べるものとする。
- 一交流基準(官民人事交流法第五条第一項に規定する交流基準をいう。)の制定及び変更に関する事項
- 二人事交流(官民人事交流法第一条に規定する人事交流をいう。)の運用に関する事項
この条文の基本情報
設置及び所掌事務とは何ですか?
定義設置及び所掌事務とは、人事院規則二―一一(交流審査会)第1条に定められた規定で、「人事院に、交流審査会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―一一(交流審査会)第1条(設置及び所掌事務)は、日本の人事院規則二―一一(交流審査会)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―一一(交流審査会)第1条の条文原文は「人事院に、交流審査会を置く。」で始まります。
- 人事院規則二―一一(交流審査会)の公布日は平成11年12月22日です。
- 人事院規則二―一一(交流審査会)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―一一(交流審査会)第1条の次の条は人事院規則二―一一(交流審査会)第2条です。
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- 正式書式
人事院規則二―一一(交流審査会)(平成十一年人事院規則二―一一)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411RJNJ02011000 - 本サイト収録
人事院規則二―一一(交流審査会)(平成十一年人事院規則二―一一)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411RJNJ02011000/1
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