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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

人事院規則二―一一(交流審査会)

  • 平成十一年人事院規則二―一一・規則・公布 平成11年12月22日・本則7条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二―一一(交流審査会)の法令番号は平成十一年人事院規則二―一一です。
  2. 人事院規則二―一一(交流審査会)の法令種別は規則です。
  3. 人事院規則二―一一(交流審査会)の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 人事院規則二―一一(交流審査会)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二―一一(交流審査会)は全 9 条です。
  6. 人事院規則二―一一(交流審査会)の内訳は本則 7 条、附則 2 条です。
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第1条(設置及び所掌事務)別タブで開く ›

人事院に、交流審査会を置く。

2交流審査会は、人事院の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関し人事院に意見を述べるものとする。

一交流基準(官民人事交流法第五条第一項に規定する交流基準をいう。)の制定及び変更に関する事項

二人事交流(官民人事交流法第一条に規定する人事交流をいう。)の運用に関する事項

第3条(委員)別タブで開く ›

委員は、行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから、総裁が任命する。

2委員の任期は、二年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合において補欠として任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。

3委員は、再任されることができる。

4委員は、非常勤とする。

第4条(会長)別タブで開く ›

交流審査会に、会長一人を置く。

2会長は、委員が互選する。

3会長は、交流審査会の会務を総理し、交流審査会を代表する。

4会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第5条(部会)別タブで開く ›

交流審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3部会に部会長を置く。部会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

第7条(雑則)別タブで開く ›

この規則に定めるもののほか、交流審査会及び部会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が交流審査会に諮って定める。

附則
本文附則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二項第二号の規定は官民人事交流法の施行の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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