人事院規則二―一一(交流審査会) 第6条(交流審査会の庶務)
交流審査会の庶務は、人事院事務総局人材局企画課において処理する。
この条文の基本情報
交流審査会の庶務とは何ですか?
定義交流審査会の庶務とは、人事院規則二―一一(交流審査会)第6条に定められた規定で、「交流審査会の庶務は、人事院事務総局人材局企画課において処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―一一(交流審査会)第6条(交流審査会の庶務)は、日本の人事院規則二―一一(交流審査会)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―一一(交流審査会)第6条の条文原文は「交流審査会の庶務は、人事院事務総局人材局企画課において処理する。」で始まります。
- 人事院規則二―一一(交流審査会)の公布日は平成11年12月22日です。
- 人事院規則二―一一(交流審査会)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―一一(交流審査会)第6条の前の条は人事院規則二―一一(交流審査会)第5条です。
- 人事院規則二―一一(交流審査会)第6条の次の条は人事院規則二―一一(交流審査会)第7条です。
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- 正式書式
人事院規則二―一一(交流審査会)(平成十一年人事院規則二―一一)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411RJNJ02011000 - 本サイト収録
人事院規則二―一一(交流審査会)(平成十一年人事院規則二―一一)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411RJNJ02011000/6
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