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産業技術力強化法 第6条(大学の責務等)

  1. 大学は、その活動が産業技術力の強化に資するものであることにかんがみ、人材の育成並びに研究及びその成果の普及に自主的かつ積極的に努めるものとする。
  2. 2.国及び地方公共団体は、産業技術力の強化に関する施策で大学に係るものを策定し、及びこれを実施するに当たっては、研究者の自主性の尊重その他の大学における研究の特性に配慮しなければならない。

この条文の基本情報

大学の責務等とは何ですか?

定義大学の責務等とは、産業技術力強化法第6条に定められた規定で、「大学は、その活動が産業技術力の強化に資するものであることにかんがみ、人材の育成並びに研究及びその成果の普及に自主的かつ積極的に努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業技術力強化法第6条(大学の責務等)は、日本の産業技術力強化法に含まれる条文です。
  2. 産業技術力強化法第6条の条文原文は「大学は、その活動が産業技術力の強化に資するものであることにかんがみ、人材の育成並びに研究及びその成果の普及に自主的かつ積極的に努めるものとする。」で始まります。
  3. 産業技術力強化法の公布日は平成12年4月19日です。
  4. 産業技術力強化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業技術力強化法第6条の前の条は産業技術力強化法第5条の2です。
  6. 産業技術力強化法第6条の次の条は産業技術力強化法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000044
  • 本サイト収録産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000044/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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