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産業技術力強化法 第7条(事業者の責務)

事業者は、基本理念にのっとり、研究及び開発並びにその成果の企業化並びに技術経営力の強化に積極的に努めるものとする。

この条文の基本情報

事業者の責務とは何ですか?

定義事業者の責務とは、産業技術力強化法第7条に定められた規定で、「事業者は、基本理念にのっとり、研究及び開発並びにその成果の企業化並びに技術経営力の強化に積極的に努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業技術力強化法第7条(事業者の責務)は、日本の産業技術力強化法に含まれる条文です。
  2. 産業技術力強化法第7条の条文原文は「事業者は、基本理念にのっとり、研究及び開発並びにその成果の企業化並びに技術経営力の強化に積極的に努めるものとする。」で始まります。
  3. 産業技術力強化法の公布日は平成12年4月19日です。
  4. 産業技術力強化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業技術力強化法第7条の前の条は産業技術力強化法第6条です。
  6. 産業技術力強化法第7条の次の条は産業技術力強化法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000044
  • 本サイト収録産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000044/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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