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公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 第3条(職員派遣の期間)

  1. 職員派遣の期間は、三年を超えることができない。
  2. 2.前項の期間は、任命権者が特に必要があると認めるときは、派遣先団体との合意により、職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、職員派遣をした日から引き続き五年を超えない範囲内において、これを延長することができる。

この条文の基本情報

職員派遣の期間とは何ですか?

定義職員派遣の期間とは、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第3条に定められた規定で、「職員派遣の期間は、三年を超えることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第3条(職員派遣の期間)は、日本の公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第3条の条文原文は「職員派遣の期間は、三年を超えることができない。」で始まります。
  3. 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の公布日は平成12年4月26日です。
  4. 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第3条の前の条は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条です。
  6. 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第3条の次の条は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000050
  • 本サイト収録公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000050/3

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